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耐久性等関係規定とは
耐久性等関係規定とは何か、この仕様規定の規制内容には何があるのか、構造基準と規定との違いは何があるのか、これらについて解説していきます。
仕様規定は大きな枠であり、この中に耐久性等関係規定が含まれている、建築基準法の施行令第3章第1節から第7節の2で、耐久性と材料に関する規定が設けてあります。
建築部材は、時間の経過により劣化や腐食が起きることになるわけですが腐食してしまうと本来の部材としての力を発揮することができない、構造設計を入念にい行っていても腐ることで計算通りにはならなくなります。
そのため、耐久性に関する規定が設けてあるわけで、これは構造部材における耐久性を高める目的での規制になるものです。
これはいいかえると、全ての建築物で適合させる必要があるわけです。
構造計算では、高度な計算を行えば適用させる規定の数が減ることになりますが、高度な検討を行っていても部材の劣化や腐食は避けて通ることはできませんので、耐久性における規定は全ての建築物で適合させる必要が出て来ます。
ちなみに、建築基準法施行令第36条第1項にこのことが記載してあるのですが、これは構造方法に関する技術的基準に相当するものです。
耐久性関係規定については、他にも、令36条の2には地階を除く階数が4階以上の鉄骨造の建築物に準ずる建築物の基準、令第36条の3では構造設計の原則や令第37条では構造部材の耐久性など法文の中で規定を見ることができます。
さらに、基礎の支持力や基礎構造が満たすべき性能や基礎ぐいの施工時に配慮しなければならない事項、木ぐいの耐久性上配慮すべき事項や屋根ふき材などの緊結などのような風圧もしくは地震の揺れに対し脱落しないための基準、特定天井について防錆措置や劣化に関する規定など様々な耐久性に対する規定が法文の中で定めが行われていて、設計に携わる人々はこの規定に基づき図面を書くことが必須になっていることが分かるのではないでしょうか。
なお、耐久性等関係規定は仕様規定の一部の規制であり、耐久性等関係規定は構造部材の劣化および腐食などを防止するために欠かせない基準、そして仕様規定と違って高度な構造計算を行っても必ず適合させなくてはならない基準などの意味になることを覚えておきましょう。
ただし、これらは家づくりをする人が全てを把握する必要はなく、これらの説明を受けたときになるべく専門用語を使うことなく分かりやすい説明を行ってくれる設計者に相談することが大切です。