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建築基準法以外に知っておくべき基礎知識
新築の家を建てる時に必ず関わってくるのが建築基準法であり、細かなルールがたくさんあり知識がない初心者にとっては複雑に感じられがちですが、希望通りの家を建てられるのかを適切に判断するためにも、基礎知識として「用途地域」と「接道義務」について詳しくチェックしておきましょう。
用途地域とは
まず家を建てる時、自分が所有している土地があればどんな使い方をしてもどんな建物を建てても問題ないと考えている方は多いですが、これは大きな間違いであり建築基準法によって様々な制約が設けられています。
この1つが「用途地域」であり、1つの地域に住宅や劇場、ホテルや工場、倉庫といった異なる建物が混在することを防ぎ、調和のとれた環境になるように市街化区域では用途地域が定められています。
これは大きく分けると住居系・商業系・工業系の3つとなり、さらに13種類(無指定区域を含めた場合14種類)に分類して、それぞれに建てることが可能な建物の用途が決められていることが特徴です。
例えば住居系は人が済むことを目的とした用途地域であり、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域に第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域に第二種住居地域、準住居地域に田園住居地域という8種類に含まれます。商業系は近隣商業地域と商業地域の2種類、工業系は準工業地域に工業地域、工業専用地域の3種類があります。
接道義務とは
そして次に知っておきたいのが「接道義務」です。建築基準法では幅員4m以上(特定の区域では6m以上)の道路のことを道路と定めており、幅員とは道路の幅を指しています。
この基準から幅員4m未満の道路は建築基準法において道路には当てはまらないことになります。
しかしこういった場合でも例外があり、4m未満であっても建築基準法の施工時に現に建物が立ち並んでいた道路で、特定行政庁の指定を受ければ道路をみなされるようになっており、この場合を「2項道路」と呼びます。
これは建築基準法42条2項に定められているためこのように呼ばれています。
これを踏まえて「接道義務」とは建物は道路に2m以上接してはいなければならないという決まりをいいます。
ここでいう道路は建築基準法上でのものであり、敷地が幅員4m以上の道路・2項道路において2m以上接していなければ建物を建てることができません。
なぜこのような決まりがあるのかというと万が一の火災に対応するためであり、道路が狭すぎた場合消防車が入ることが難しく、小さな火災が燃え広がり甚大な被害に広がってしまう可能性が高いことから、これらの問題を防ぐために決められたルールとなっています。