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新築住宅を建てる上で知るべき民法の基礎知識
新築住宅を建てるときに知っておくべきことはたくさんあります。
多くの人は家の間取りや採用する設備や材料、コストなどについて積極的に勉強していますが、これだけでは不十分です。
家を建てる際には民法についても理解しておく必要があります。
建築をスタートする前に知っておくべき民法の基礎知識があるので、これを十分に理解した上で家づくりが行えるようにしておきましょう。
建築に関する民法とはなにか
実は建築に関する民法は最近になって少し改正されています。
約120年ほど改正されていなかった部分が、2000年代になってから改正されました。住宅建築において民法では契約に関するルールなどが定められています。
その中でも特に知っておかなければならない基礎知識には、請負人の仕事内容に問題があるときの責任の所在をあげることができるでしょう。
従来の法律では瑕疵担保責任と呼ばれていました。
瑕疵担保責任は隠れた瑕疵、つまり本来備わっているべき機能や性能がないことが後から判明した場合などに適用することができました。
一方で、新たな法律では契約不適合責任が採用されています。
こちらは隠れた瑕疵を対象としておらず、契約との適合性が判断基準となっているところがポイントです。
品質や数量が一致しない契約との不適合があった場合に適用することができます。
古い法律では納品後1年以内でしたが、事実を知ってから1年以内かつ納品から5年以内であることに変わっていますし、飼い主が請求できる権利も変わっているので要注意です。
以前は契約解除や損害賠償請求が権利として認められていましたが、現法では追完請求や代金減額請求、催告解除や無催告解除、損害賠償が権利となっています。
知っておかないと起こりうる問題と重要性
新しくなった法律の内容を知っておかないと、住宅メーカーに責任がある問題が起こっていたとしても気づけない可能性があるので注意しておきましょう。
トラブルなくマイホームを手に入れたいのであれば、新築住宅を建てるときに重要な民法の基礎知識を知り、法改正にきちんと対応している建築会社を選べるようにしておくことが重要です。
家づくりの際には色々なことを学んだり考えたりする必要がありますが、不利益を被らないためにも知っておくべきことの1つだと言えます。
建築を依頼する住宅メーカーなどから、このことに関して詳しい話を行ってもらえないケースもあるので、あらかじめ自分できちんと理解を深めておくことが大切だと知っておきましょう。