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お知らせ
建築基準法施行令の構造強度3節の適用範囲
建築基準法施行令の構造強度3節は木造で、適用の範囲の40条から始まり50条までの範囲があります。
適用の範囲は、木造の建築物または組積造その他の構造と併用する建築物の木造の構造部分が該当します
。
ただし、茶室やあずまやその他に類する建築物、述べ面積1m2以内の物置や納屋その他に類する建築物は対象外です。
木材は構造耐力上主要な部分に使用する場合、節や腐れに繊維の傾斜、丸身といった耐力上の欠点がない品質が求められます。
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部は、土台を設けることが定められます。
当該柱を基礎に緊結した場合や、平家建ての建築物で足固めを使用した場合は例外となります。
土台は基礎に緊結しなければなりませんが、ただし書の規定によって指定の区域外の平家建ての建築物で、延べ面積50m2以内のものは対象から外れます。
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向、けた行方向の小径はそれぞれの方向において、その柱に接着する土台、足固めや胴差にはりとけたその他の決まりがあるので注意です。
造耐力上主要な部分となる横架材の相互間の垂直距離がポイントで、一定の割合以上の柱の小径であることが必要となります。
国土交通大臣が定める基準に従う構造計算で、構造耐力上安全と認められた場合はこの限りではありませんが、例外はあるにしても構造強度の3節の大事なポイントなので注意が必要です。
さらに注意すべき点
はり等の横架材は、はりやけたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはいけない決まりです。
他にも筋かいは引張り力を負担するものについて、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上、もしくは径9mm以上の鉄筋を使用することとなります。
圧縮力を負担する筋かいは厚さ3cm以上幅9cm以上で、筋かいはその端部を柱とはり、その他の横架材との仕口に接近してボルトやかすがい、くぎその他の金物で緊結します。
筋かいには欠込みをしてはいけませんが、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合は必要な補強を行えば可能とされています。
このように建築基準法施行令の構造強度3節は木造に関する内容で、使用する木材や土台に基礎、柱や横架材と筋かいに構造耐力上必要な軸組や主要部分の継手、仕口の項目が設けられます。
学校の木造の校舎や外壁内部等の防腐措置等の項目もあるので、しっかりと目を通して理解することが大切だといえます。