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建築や不動産業に携わっている人なら、建築基準法の重要性を理解している人でしょう。新しく建築物を建てるときは、この法律を遵守しなければなりません。
適合する範囲内から逸脱していると違法になるので注意が必要です。一方、特例が存在する点を把握しておくことも重要になります。ただし、建築基準法の対象外になるわけではありません。
四号建築物確認の特例も同様ですが、あくまでも手続きを用意にするために存在します。確認申請における構造計算などを不要にできます。
ここがポイントであり、必要なくなるのはあくまでも添付という作業です。建築基準法に適合している必要はあるので勘違いしてはいけません。
基準が撤廃されたわけではない
4号特例が関係しているのは建築基準法のうち第6条です。その4に基づいて一定の条件をクリアしている建築物なら、建築確認に伴う審査を部分的に省けます。
そう言われると、やはり基準が撤廃されたと思い込む人がいます。しかし、基準は存在しており、それに合致していることをチェックしなくなるだけです。
したがって、基準を無視するのは不適切だと認識しておいてください。建築士などの立場にあるなら、適合性に関する責任をしっかり持たなければなりません。
素人判断はNG!建築士などの専門家に相談を
前述のように建築基準法第6条の4をベースとするので、少なくともそちらには目を通しておきましょう。対象になるのは認定された型式にマッチする建築材料を用いた場合です。
そのような建築物については、建築確認に必要な審査が簡易になります。もしくは建築士が設計した建築物のうち、四号建築物に当てはまるものも対象です。
こちらについても簡略化を認められており、実情に応じて必要書類を減らせます。同時に審査時間が短くなることも期待できるのです。
これはとても大きなメリットであり、自分が依頼主の場合は事務手数料などを減らせる可能性があります。着工までの期間が短縮されますし、引き渡しが大幅に前倒しになることも珍しくありません。
1号や2号建築物などと比較すると顕著な差が出るので分かりやすいです。重要なのは型式認定であり、それに適合していることが絶対的な条件です。
もしくは適合している部分がある場合でも利用できるケースがあります。いずれにせよ、素人には判断が難しいので、建築士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。
あくまでも合理化を図るために制定された制度であり、元になる理念や手順を把握していないと使いづらいのが実情です。