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一戸建て住宅は構造計算の義務が存在しない、ランダムに調査を実施したところ100軒の住宅は全てが構造エラーになっていた、このような調査結果をネットの中で見かけることもあります。2階建ての一般的な規模を持つ木造住宅は、建築基準法の中では4号建築物に該当するといいます。
4号建築物は、有資格者になる建築士の責任の下で建築確認申請の審査を簡略化できるなどの特例があります。これは4号特例と呼ばれるもので、大半の一戸建て住宅は構造計算が省略された形で建築が行われているのが現状です。
この場合、構造計算および書類提出が必須ではないので自由に設計できるイメージにもなるのですが、法律の中では安全性を確保する目的で建築基準法で定められている住宅の作り方でもある仕様規定を満たしていることが必須であり、これは義務付けが行われている部分です。
そのため、仕様規定に則り木造住宅など一戸建ての設計が行われているのであれば建築基準法で規定が行われている耐力と持つなどのように認めて貰えます。
構造計算と壁量計算
構造計算には色々なやり方があるのですが、木造住宅は許容応力度計算と呼ばれる方法で主要な部材にかかる応力を求めます。この計算を行うことでそれぞれの部材が応力に耐えることができるのか否かを把握できるようになります。
壁量計算は、建物にかかる応力に対し必要となる壁量を満たしているのか否かを確認するための計算で、構造上の計算には含まれるものではありません。その代わり、仕様規定の中では壁量計算が含まれることになるので、構造上の計算が行われていない建物でも仕様規定が満たされているのであれば安心、このように判断することもできます。
安定性能を満たしていない住宅は多い
しかしながら、仕様規定に則り設計が行われている建物の場合も、許容応力度計算を行うことで構造上の安定性能を満たしていないなどの判断ができる住宅が多いといわれており、仕様規定を満たしていれば安心ではないなどのような解釈になります。
ちなみに、冒頭で100軒をランダムに許容応力度を調査したことを解説しましたが、これは関東エリアで地場工務店の4号見地物のプレカット図面から100軒を無造作に抽出して計算を行ったときに結果です。エラーになると部材にかかる力が部材が本来耐えることができる力を上回るなどの意味になって来るわけです。
耐震等級が3などのようにいわれることもありますが、これは品確法によるものなのかそれとも許容応力度計算によるものなのか、これにより差が生じることになるので注意が必要です。